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交通事故の損害賠償では、事故によって障害が残った(後遺障害)場合に、治療を打ち切ってその障害を認定する作業に入ります。 「後遺障害」は、自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令2条によると、「傷害がなおったとき身体に存する傷害をいう」と規定されています。「傷害」がなおったときに残っている「傷害」とは、少しわかりにくい表現ですが、これはどういうことなのでしょう? 「なおった」と言っても、実際にはなおっていないから後遺障害というのです。「後遺」というからには、特定の時点から「後」と
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